■海外に修学旅行に行くまえに■
先生、知っていますか?
外国籍高校生の日本再入国時の指紋押捺
修学旅行に参加する16歳以上の生徒は、
指紋押捺を免除されています。
2007年11月20日から、日本政府は、特別永住者や16歳未満など一部を除くほぼすべての外国人から、入国時に指紋・顔写真の個人識別生体情報を採取する制度を開始しました。
具体的には、空港や港での入国審査のときに、両手ひとさし指を指紋読取機器の上に置くと、電磁的に指紋情報が読み取られます。そして、指紋読取機器の上部にあるカメラで顔写真が撮られます。
2008年12月、政府は、修学旅行に参加する外国籍高校生などの日本再入国時に、生体情報の採取を免除する省令を出しました。したがって、16歳以上でも、修学旅行の帰りであれば指紋と顔写真を採取されることはありません。
ところが、この改正が学校現場に周知されていないため、また、入管側も審査時に免除についてきちんと伝えないため、修学旅行からの帰国時に高校生などが生体情報を採取されてしまったという事例が複数あります。
海外への修学旅行など教育旅行がある場合、
事前の手続きと、再入国時の先生方の注意が大切です。
入国審査時の個人識別情報の提供義務の免除対象
(1) 特別永住者
(2) 16歳未満の者
(3)「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
(4) 国の行政機関の長が招へいする者
(5) (3) 又は (4) に準ずる者として法務省令で定める者
★(5)の「法務省令で定める者」に、修学旅行に参加する高校生が加えられました。(法務省令第七十二号 平成二十年十二月十五日「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」
(下記に収録)★参考文書
入国管理及び難民認定法(第6条第3項第5号)
出入国管理及び難民認定法施行規則(第5条 上陸の申請)
<参考>〇法務省令第72号出入国管理及び難民認定法(昭和20政令第319号)第6条第3項第5号の規定に基づき、
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する政令を次のように定める。
平成20年12月15日
法務大臣 森 英介
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する政令出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和57年法務省令第54号)の一部を次のように改正する。
第5条第10項に次の一号を加える。
四 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第83条(同規則第108条第2項において準用する場合を含む。)、第128条若しくは第174条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程 (以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次の各号に掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該各号に定める者から法務大臣に対して当該 学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの
イ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する学校 当該国立大学法人の学長
ロ 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)第3条に規定する国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長
ハ 都道府県の設置する学校都道府県の教育委員会
ニ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校 市町村の教育委員会
ホ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校 当該公立大学法人の理事長
ヘ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人の設置する高等専門学校 文部科学大臣
ト その他の学校 都道府県知事
附則 この省令は、公布の日から施行する。