現在国会で審議中の入管法・入管特例法の改定案の上程理由には、「適法に在留する外国人の利便性を向上させる」という文言が含まれています。では、永住資格を持つ人たちにとっては、どんな利便性向上が用意されているのでしょうか?
たとえば、在日コリアンなど「特別永住者」は、永住者を含めた他の「中長期在留者」とは異なり、IC在留カードではなく、「特別永住者証明書」を持つこととされています。しかし、従来の外国人登録制度が持つ問題点として、国連の自由権規約委員会からも指摘されてきた常時携帯・提示義務は、今回も残されています。また、「朝鮮籍」の特別永住者にとっては、再入国許可制度において不当な扱いを受ける恐れがあります。今回の法改定案はどう見ても、管理維持・強化の部分ばかりが目についてしまいます。
また、今回の法改定に限らず、「一般永住者」と「特別永住者」の扱いが大きく異なってきています。歴史的経緯を持つ朝鮮半島・台湾・中国出身者の中にも、一般永住者が多く存在しています。在日コリアンの中でも、特別永住者/一般永住者/永住者の配偶者等……と混在する家族が多いのです。
そもそも「一般永住者」ですら、なぜ在留カードを常時持ち、職場や学校などの情報を逐次報告しなければならず、日本に再入国する際に指紋情報を提供しなければならないのでしょうか? 結局、永住資格を持つほど日本に定着したとしても、強い管理の下で生活せざるを得ないということになるでしょう。これらの問題は、永住資格を持つ者だけの問題ではなく、外国人の人権をどう考えるかという根本に触れる問題です。
戦前から日本に住むオールドカマーも、今回の法改定には強く反対しています。その主張をぜひ一度聞いてください。
▼入管法改悪に反対する NGO緊急声明 2009.3.13
PDF
170kバイト
▼1.24集会NGO共同声明
2009.1.24PDF
250kバイト